監理団体の許可申請
平成29年6月23日、ようやく外国人技能実習機構(機構)本部の監理団体部へ許可申請書一式を送り、6月26日に受理されました。国への申請手数料、機構への調査手数料、登録免許税すべてを含め、約12万円かかりました。
申請受理の順番は、全国で約1,900存在すると言われる監理団体の中で、87番目となりました。
受理番号は 許17 09 000087 です。
受理番号の意味については、以下のとおりです。
17:2017年(または年度)
許 :監理団体の許可申請
09:地域
87:申請が受理された順番
どの監理団体も同じ状況とは思いますが、送出機関からの書類が揃わず非常に苦労しました。
副本も提出する必要があったため、申請書類の量はこれまでにないほど膨大なものとなりました。
想像に難くありませんが、機構の本部事務所では書類が山積みになっているようです。
その後、数回ほど申請書類補正(追加書類提出)通知書が届きました。
一部の送出機関の推薦状を除き、8月22日にようやく全ての追加書類の提出が終わりました。
先日、機構の地方事務所(当監理団体本部を管轄する事務所)から、8月末に実地調査を行いたい旨の連絡がありました。8月以後、日本全国で監理団体への実地調査が行われているようです。
機構の実地調査後、厚生労働大臣による労働政策審議会の意見聴取を経て、早ければ11月1日に許可を受けることとなります。
監理団体の皆様には、調査の前に新制度の理解・監理体制の構築等、事前に十分な準備をされることをお勧めします。何度も制度運営要領や関係法令を熟読し、少しでもわからない点があれば都度機構に質問してください。現行制度(旧制度)の帳簿書類を確認されることも考えられます。「○〇会社の○月の監査結果、△△会社の△月の訪問指導記録を見せてください」「最近の相談対応に係る記録を見せてください」「個人情報保護体制はどのようになっていますか」など、突然言われてもすぐに対応できるようにしておく必要があります(現時点で体制を整えていないのであれば対応は不可能です)。
新制度については、以下のような事項を理解しておく必要があります。
1.「技能実習制度の趣旨」は何か
2.許可の条件は何か
3.その条件を満たしているのか
4.どのようなときに臨時監査を行うのか
5.監理団体の誓約事項は何か(申請者の誓約書(参考様式第2-2号)や監理責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-5号)を確認)
ホームページやパンフレット、その他組合員等へ配布している資料に、技能実習制度が「労働力不足を補うため」ととられかねない言葉が含まれていないでしょうか。直接そう書かずとも、労働力不足解消につながるような文言を使用していないでしょうか。
技能実習制度運営要領の初版は4月に公表されましたが、6月と7月に一部改訂されており、今後も改定されることが予想されます。
最新情報は機構のホームページでご確認ください。